消防設備点検の対象となる建物は?
2026/06/04
消防設備は人の命に関わるものなので、定期的な点検が欠かせません。
そこで今回は消防設備点検の対象となる建物について解説していきます。
建物や消防設備の管理に関わる方は、ぜひ参考にしてみてください。
消防設備点検とは
消防設備点検は法律によって義務付けられています。
対象となる建物を有資格者が定期的に点検し、消防署または出張所へ報告をする必要があります。
報告の義務を怠ると指導を受けることになり、それでも報告しない場合は罰則の対象となります。
消防設備点検の対象となる建物は?
以下のような建物が消防設備点検の対象となります。
・延床面積が1,000㎡以上の特定防火対象物
・延床面積が1,000㎡以上で、消防長または消防署長が点検が必要だと判断した非特定防火対象物
・屋内階段が1つしかない特定防火対象物
ちなみに特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする病院や老人ホーム・映画館などを指します。
非特定防火対象物とは学校や共同住宅・事務所など、出入りする人がある程度定まっている建物のことです。
点検の頻度は?
消防設備などを簡易的に点検する「機器点検」は半年に1回行ないます。
消防設備を実際に稼働させてチェックする「総合点検」は年に1回行ないます。
点検は消防設備士、または消防設備点検有資格者が行なわなくてはなりません。
まとめ
対象となる建物の消防設備点検は必ず行ないましょう。
機器点検は半年に1回、総合点検は年に1回行なう必要があります。
『ロイドメンテナンス株式会社』では、宮城県をはじめ全国の空調工事を承っております。
建物の管理や保全に関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

